







【消滅時効とは】
時効の援用についてご説明をしています。長年返済していない借金については、手続きをすることで返済しなくてよくなる可能性があります。


【時効の援用の落とし穴に注意】
時効の援用をした際、実はまだ時効が完成してしなかったということが分かると、不利益が生じることがあります。できる限り回避するためにも弁護士にご相談ください。































【選ばれる理由のご紹介】
当法人がお客様から選ばれる理由について、消滅時効に関することを中心にご紹介しております。時効の援用をお考えの方はこちらもご覧ください。
【お客様相談室のご案内】
当法人では、お客様相談室を設置し、ご依頼中のお客様の安心を確保できるよう努めています。詳細はこちらをご覧ください。


【時効援用の相談先】
時効の援用を相談できる専門家は多数ありますが、それぞれできることに違いがあります。こちらをご覧になり、違いをご確認いただければと思います。
【時効の電話相談】
まずは弁護士に電話で時効の援用の相談をしたいと思われる方は、こちらから当事務所の電話相談についてご確認ください。
【心グループの概要】
当法人を含む心グループについて、概要をご紹介しています。当法人をもっと知りたい方、他に相談したいことがある方などは、こちらをご覧いただければと思います。


【代表メッセージ】
当法人の代表からお客様へのご挨拶を掲載しています。時効の援用について、当法人に相談しようか迷われている方は、こちらもご覧ください。
【弁護士紹介はこちら】
当法人にどのような弁護士がいるか、こちらからご覧いただけます。この中から、時効の援用などの借金問題解決を得意とする弁護士が、お客様の担当となります。
【スタッフ紹介はこちら】
ご相談・ご依頼中には、弁護士とは別に担当のスタッフがつきます。こちらはスタッフの情報を掲載したページとなりますので、ご覧ください。
【事務所の所在地】
厚木などにある当法人の事務所をご紹介しています。事務所外観も掲載しておりますので、お越しいただく際のご参考にしてください。周辺の駐車場情報も掲載しています。
【初回相談をお考えの方はこちら】
初回相談のお問合せ際電話番号・メールフォームをご案内しています。お電話の方は、受付時間内におかけください。受付スタッフが丁寧に対応いたします。
時効の相談をする際にご用意いただくとよいもの
1 消滅時効のご相談の際にご用意いただくとよい資料について

結論から申し上げますと、消滅時効のご相談の際には、貸金業者等からの催促の書面や、裁判所から送付されてきた訴状・支払督促をお持ちいただくと、その後の処理がスムーズに進められます。
これらの書類がない場合には、ご自身でご取得いただいた信用情報があるとよいです。
実は、消滅時効のご相談の際に必要な情報は、かつてお金を借り入れていた貸金業者等の名称と、最後に返済をした時期のみではあります。
しかし、これらの情報を客観的な資料を持って確認できた方が、より確実に消滅時効の援用をすることができます。
以下、消滅時効のご相談の際に誤用いただきたい資料について、詳しく説明します。
2 貸金業者等からの催促の書面
最後に返済をしてから長期間経過していても、貸金業者等は突然債務者の方に対して返済を求める書面を送ってくることがあります。
意外に思われるかもしれませんが、実際には消滅時効が完成しているのにもかかわらず、貸金業者等は支払いを求めてくることもあります。
実は、消滅時効は仮に完成していたとしても、債務者の方の側から援用という手続きをしない限り債務は消えないのです。
貸金業者等から送付されてきた書面をご相談の際にお持ちいただくことで、その内容を弁護士が確認し、消滅時効の援用が可能であるか否かの判断をすることができます。
消滅時効が完成していると考えられている場合には、当該貸金業者等に対して、内容証明郵便で消滅時効の援用をして債務を消滅させることができます。
3 訴状や支払督促
貸金業者等は返済を求めて裁判所に訴訟を提起したり、支払督促の申立てをすることもあります。
そうするとご自宅等に訴状や支払督促が届きます。
特に訴訟が提起された場合は注意が必要です。
もし対応をせず判決が確定してしまうと、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。
訴状をご相談の際にご用意いただき、弁護士が内容を確認することで、貸金業者等の名称、残債務額、期限の利益喪失日、時効更新事由の有無等がわかります。
消滅時効が完成している場合には、答弁書で消滅時効が完成している旨の抗弁を行ったうえ、内容証明郵便で消滅時効の援用をして終了となります。
支払督促の場合にも、消滅時効が完成している旨の異議申し立てをしたうえで、内容証明郵便で消滅時効の援用をします。
4 信用情報
返済を滞納してしまっている場合、信用情報にはその情報が登録されています。
信用情報がある場合、内容を確認し、最終返済日等の情報から消滅時効が完成していると考えられる場合には、貸金業者等へ内容証明郵便を送付し、消滅時効の援用をすることができます。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒243-0018神奈川県厚木市
中町3-12-1
厚木国際ビル6F
0120-41-2403
借金の時効の援用について
時効が完成していた場合でも、援用しなければ借金の返済義務は残ったままです。
そのため、もしも古い借金について相手から連絡が来たような場合には、放置してトラブルになってしまう前に弁護士に時効の援用のことをご相談ください。
時効の援用など、借金に関する当法人へのご相談は、原則として相談料無料でしていただけます。
時効の援用をした場合に認められそうかどうか、弁護士が検討してご説明いたしますので、まずはご相談ください。
もちろん、そのまま時効の援用をご依頼いただくことも可能です。
その場合、債権者とのやりとりは弁護士が窓口になりますので、手間がかかりませんし、安心してお過ごしいただけるのではないかと思います。
まずは、当法人のフリーダイヤルか、メールフォームからご連絡ください。
また、当サイトでも、時効の援用について情報を掲載しております。
どういった場合に時効が完成しうるのかや、時効の援用の流れなどをご説明しておりますので、厚木にお住まいで昔の借金がそのままになっている方はご覧ください。




















































