時効の相談をする際にご用意いただくとよいもの

最終更新日:2025年01月07日

1 消滅時効のご相談の際にご用意いただくとよい資料について

 結論から申し上げますと、消滅時効のご相談の際には、貸金業者等からの催促の書面や、裁判所から送付されてきた訴状・支払督促をお持ちいただくと、その後の処理がスムーズに進められます。

 これらの書類がない場合には、ご自身でご取得いただいた信用情報があるとよいです。

 実は、消滅時効のご相談の際に必要な情報は、かつてお金を借り入れていた貸金業者等の名称と、最後に返済をした時期のみではあります。

 しかし、これらの情報を客観的な資料を持って確認できた方が、より確実に消滅時効の援用をすることができます。

 以下、消滅時効のご相談の際に誤用いただきたい資料について、詳しく説明します。

 

2 貸金業者等からの催促の書面

 最後に返済をしてから長期間経過していても、貸金業者等は突然債務者の方に対して返済を求める書面を送ってくることがあります。

 意外に思われるかもしれませんが、実際には消滅時効が完成しているのにもかかわらず、貸金業者等は支払いを求めてくることもあります。

 実は、消滅時効は仮に完成していたとしても、債務者の方の側から援用という手続きをしない限り債務は消えないのです。

 貸金業者等から送付されてきた書面をご相談の際にお持ちいただくことで、その内容を弁護士が確認し、消滅時効の援用が可能であるか否かの判断をすることができます。

 消滅時効が完成していると考えられている場合には、当該貸金業者等に対して、内容証明郵便で消滅時効の援用をして債務を消滅させることができます。

 

3 訴状や支払督促

 貸金業者等は返済を求めて裁判所に訴訟を提起したり、支払督促の申立てをすることもあります。

 そうするとご自宅等に訴状や支払督促が届きます。

 特に訴訟が提起された場合は注意が必要です。

 もし対応をせず判決が確定してしまうと、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。

 訴状をご相談の際にご用意いただき、弁護士が内容を確認することで、貸金業者等の名称、残債務額、期限の利益喪失日、時効更新事由の有無等がわかります。

 消滅時効が完成している場合には、答弁書で消滅時効が完成している旨の抗弁を行ったうえ、内容証明郵便で消滅時効の援用をして終了となります。

 支払督促の場合にも、消滅時効が完成している旨の異議申し立てをしたうえで、内容証明郵便で消滅時効の援用をします。

 

4 信用情報

 返済を滞納してしまっている場合、信用情報にはその情報が登録されています。

 信用情報がある場合、内容を確認し、最終返済日等の情報から消滅時効が完成していると考えられる場合には、貸金業者等へ内容証明郵便を送付し、消滅時効の援用をすることができます。

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時効の援用など、借金に関する当法人へのご相談は、原則として相談料無料でしていただけます。
時効の援用をした場合に認められそうかどうか、弁護士が検討してご説明いたしますので、まずはご相談ください。
もちろん、そのまま時効の援用をご依頼いただくことも可能です。
その場合、債権者とのやりとりは弁護士が窓口になりますので、手間がかかりませんし、安心してお過ごしいただけるのではないかと思います。
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